交通事故の被害者に対する損害保険の対応は、必ずしも良好なものとは言えません。そのため、十分な治療の機会が保障されていない被害者の方も数多くいます。
その際に交通事故の損害保険会社ともめていたり、よりよい治療を受けさせてくれない、などといった事に関しては患者さんが治療を受ける権利があります。
その際に提携させて頂いております弁護士さんがおりますので、無料にて相談を受けられますのでご紹介をいたします。
解らないことがありましたらスタッフにご相談下さい。
休業補償手当
休業損害=
(事故直前3ヶ月間の月例給与等÷90日)×休業損害の対象となる日数
※サラリーマン、OL、公務員
休業日数=
(事故直前3ヶ月間の就労日数÷90日)×休業した期間の延べ日数
※アルバイト、パート
慰謝料
実療日数と治療日数(6ヶ月)×2で比較したときに、少ない日数
での計算になります。1日の慰謝料は¥4200になります。
★例
(治療日数/月)×6=90×2=180×4200=慰謝料額になります